• "民間保育園運営費補助金"(/)
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  1. 佐倉市議会 1998-03-23
    平成10年 2月定例会-03月23日-06号


    取得元: 佐倉市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-18
    平成10年 2月定例会-03月23日-06号平成10年 2月定例会 平成10年2月佐倉市議会定例会会議録 〇議事日程(第6号)    平成10年3月23日(月曜日)午後1時開議  日程第1 議案第13号訂正の件  日程第2 議案第1号から議案第51号まで、諮問第1号から諮問第3号まで、請願第13号、陳情第55号から陳情第60号まで、委員長報告、質疑、討論、採決  日程第3 佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員選挙  ────────────────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件   1.諸般の報告   2.議案第13号訂正の件   3.議案第1号から議案第51号まで、諮問第1号から諮問第3号まで、請願第13号、陳情第55号から陳情第57号まで、陳情第59号、陳情第60号、委員長報告、質疑、討論、採決   4.議案の追加・上程     発議案第1号から発議案第3号まで   5.提案理由の説明   6.質疑   7.委員会付託省略   8.討論   9.採決
     10 日程の変更  11.佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員選挙  12.陳情第58号、委員長報告、質疑、討論、採決  13.閉会 〇出席議員(30名)     議 長   望月清義君     副議長   山本良子君      1番   宮部恵子君      2番   中河三男君      3番   桐生政広君      4番   伊藤昌弘君      5番   服部光裕君      6番   櫻井康夫君      7番   中村孝治君      8番   中原英雄君      9番   臼井尚夫君     10番   藤崎正雄君     11番   服部かをる君    12番   中村春子君     13番   戸村庄治君     14番   勝田治子君     15番   西田三十五君    16番   粟生喜三男君     17番   秋葉 詳君     18番   岩井亮藏君     19番   寺田一彦君     20番   榎沢四郎君     22番   佐藤五男君     23番   吉井大亮君     24番   長谷川 稔君    25番   冨塚忠雄君     27番   木原義春君     28番   中村克几君     29番   松戸紋則君     30番   安川政好君  ────────────────────────────────────── 〇欠席議員(なし)  ────────────────────────────────────── 〇議会事務局出席職員氏名   事務局長    立崎一洋    次長      平川雄幸  ────────────────────────────────────── 〇説明のため出席した者の職氏名   市長      渡貫博孝君   助役      大槻省吾君   助役      野口信幸君   収入役     志津廸雄君   総務部長    松本健夫君   財政部長    豊田久男君   市民部長    杉浦末廣君   福祉部長    嘉瀬秀雄君   経済環境部長  長谷川昌雄君  土木部長    東條勝治君   都市部長    高木裕史君   志津霊園対策室長熊谷隆夫君   教育長     藤江徳也君   水道事業管理者 中嶋正夫君   農業委員会事務局長           佐瀬三夫君  ────────────────────────────────────── 〇連絡員   総務部参事   馬場孝之君   財政課長    山田敏夫君   市民部参事   坂井昌司君   福祉部参事   小川和洋君   経済環境部次長 秋山常治君   土木部次長   林 栄三君   都市部次長   大川靖男君   教育次長    林田彰雄君   水道部長    渡貫由高君  ────────────────────────────────────── △開議の宣告  午後 1時37分開議 ○議長(望月清義君) ただいまの出席議員は29人で、議員定数の半数以上に達しております。したがって、会議は成立いたしました。  直ちに本日の会議を開きます。  ────────────────────────────────────── △諸般の報告 ○議長(望月清義君) 日程に先立ちまして、諸般の報告を行います。  会派名の変更についてご報告いたします。  平成10年3月16日付にて、会派代表者、冨塚忠雄君より社会クラブから新社会党に変更された旨の届け出がありましたので、ご報告いたします。  ────────────────────────────────────── △議案第13号訂正の件 ○議長(望月清義君) 日程第1、議案第13号訂正の件を議題といたします。  市長から議案第13号訂正の理由について説明を求めます。  市長。    〔市長 渡貫博孝君登壇〕 ◎市長(渡貫博孝君) ただいまから議案の訂正について、その理由のご説明を申し上げます。  訂正の内容は、本議会に提案をいたしました議案第13号 平成9年度佐倉市公共用地取得事業特別会計補正予算について、内容の一部誤りにより訂正するものでありまして、条文の第1条の次に第2条として地方債の補正、第2条、既定の地方債の変更は第2表地方債補正によるを追加しようとするものであります。  以上、議案の訂正につきましてご説明をいたしました。謹んでおわびを申し上げますとともに、議案の訂正につき何とぞご理解を賜りたくお願い申し上げまして、訂正理由の説明を終わります。 ○議長(望月清義君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第13号の訂正の件は、承認することにご異議ございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(望月清義君) ご異議なしと認めます。  したがって、議案第13号の訂正の件は承認することに決しました。  ────────────────────────────────────── △委員長報告 ○議長(望月清義君) 日程第2、議案第1号から議案第51号まで、諮問第1号から諮問第3号まで、請願第13号、陳情第55号から陳情第57号まで、陳情第59号、陳情第60号の60件を一括議題といたします。  付託議案に関し、予算審査特別委員長、各常任委員長並びに議会運営委員長の報告を求めます。  予算審査特別委員長、岩井亮藏君。    〔予算審査特別委員長 岩井亮藏君登壇〕 ◎予算審査特別委員長(岩井亮藏君) 議席18番、予算審査特別委員長の岩井亮藏でございます。  当委員会に付託されました当初予算案10件につきましては、3月9日から12日までの4日間、全員協議会室を委員会室として使用し、関係部課長の出席を求め、現地調査を含め、慎重に審査しました。その概要並びに結果についてご報告いたします。  議案第1号 平成10年度佐倉市一般会計予算について申し上げます。  最初に、歳入について申し上げます。予算額430億6,700万円のうち、一般財源の主なものは市税と繰入金であり、市税収入については、全体の63%、271億2,422万4,000円が見込まれております。また、特定財源の主なものとしては、市債及び国庫支出金でございます。  次に、歳出について申し上げます。  議会費については、CATVによる議会中継、議会報の発行に係る費用等が計上されております。  総務費については、歳出総額の15.8%を占めており、その主なものは、(仮)市民防災啓発センター等複合施設、(仮)和田ふるさと館建設に係る費用等であります。また、平成13年度からの第3次基本構想策定に向け、行政基礎調査等を行うための事業費も計上されております。  民生費につきましては、北志津保育園の改築事業、(仮)佐倉市南部保健福祉センターの建設が着手されることから、前年度比26.9%の伸びとなっております。また、平成12年度から導入される介護保険制度のために必要な調査、計画策定に要する経費、在宅福祉サービスの充実に要する経費などが計上されております。  衛生費については、(仮)佐倉市保健・地域福祉センターの建設が完了したことにより、前年度比22.2%の減となっております。主な事業としては、高齢者等に対する保健事業、母子保健事業、ごみ減量化並びに大気環境中のダイオキシン類濃度調査等、研究関係諸施策に関する事業であります。  農林水産業費につきましては、生産効率の高い施設整備、土地基盤整備等の事業を通じて、畜産経営、農業経営の向上を図る施策を展開することとなっております。  商工費につきましては、産業振興計画の策定及び優良先端企業を誘致する産業振興特別対策事業に要する経費が計上されております。  土木費につきましては、佐倉インターチェンジ周辺まちづくり調査土地区画整理組合への補助、市道Ⅰ-32号線道路改良工事整備事業等の経費が盛り込まれております。また、生活道路を中心とする道路整備、都市計画道路整備、諏訪尾余緑地の用地取得なども継続して進められることとなっております。  消防費につきましては、佐倉市八街市酒々井町消防組合に対する負担金が主なものであります。  教育費につきましては、千代田小学校分離校新設事業に着手することから、前年度比7.7%の増となっております。その他の主なものとしては、旧堀田邸保存整備事業、(仮)根郷図書館新設事業南部中学校体育館改築事業等であります。  公債費につきましては、美術館建設事業、志津図書館及び減税補てん債の元金償還に伴い、前年度比19.5%の増となっております。  予備費については、予測しがたい経費の支出に備え、8,000万円が計上されています。  継続費については、(仮)市民防災啓発センター等複合施設建設事業を平成10年度から12年度までの3か年で、また(仮)和田ふるさと館建設事業ほか4件は平成10年度、11年度の2か年の継続事業として設定するするものであります。  債務負担行為については、成田赤十字病院増改築工事助成事業ほか4件について設定するするものであります。  地方債については、減税補てん債など22件について地方債を起こそうとするものであります。  なお、財政資金の一時的な不足に備え、一時借入金の最高額を20億円に定めることとされています。  採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。  議案第2号 平成10年度佐倉市国民健康保険特別会計予算について申し上げます。予算総額は75億3,469万7,000円で、その内容の主なものは保険給付費であります。採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。  議案第3号 平成10年度佐倉市国民宿舎事業特別会計予算について申し上げます。テニスコート、オートキャンプ場の管理運営に要する経費として1,525万7,000円が計上されております。採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  議案第4号 平成10年度佐倉市交通災害共済事業特別会計予算について申し上げます。その内容の主なものは、共済見舞金など運営に関する経費で、予算総額は1,398万7,000円となっております。また、財政資金の一時不足に備え、一時借入金の最高額を500万円に定めることとされています。採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  議案第5号 平成10年度佐倉市公共用地取得事業特別会計予算については、(仮)市営大蛇住宅建設用地などにかかわる公債費として6,243万7,000円が計上されています。採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。
     議案第6号 平成10年度佐倉市国鉄佐倉駅前土地区画整理事業特別会計予算については、事業清算などに要する経費5,419万8,000円が計上されています。採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。  議案第7号 平成10年度佐倉市下水道事業特別会計予算について申し上げます。その内容は、下水道維持管理及び整備費、公債費等に要する経費として31億6,199万円が計上されております。また、地方債につきましては、公共下水道事業債など2件の地方債を起こそうとするものです。また、一時借入金の最高額を5,000万円とすることとされています。採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  議案第8号 平成10年度佐倉市老人保健特別会計予算について申し上げます。その内容は、医療給付費など86億8,701万8,000円が計上されております。採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。  議案第9号 平成10年度佐倉市農業集落排水事業特別会計予算について申し上げます。処理場の維持管理費及び公債費として2,136万8,000円が計上されております。採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。  議案第10号 平成10年度佐倉市水道事業会計予算について申し上げます。主な事業といたしましては、拡張工事に5億4,710万円、改良工事に6億2,945万5,000円が計上されています。採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。  なお、執行部におかれましては、当委員会の審査の過程において各委員から出されました要望、指摘事項については、事業の執行あるいは今後の予算編成の中で十分ご検討いただくとともに、新年度予算の執行段階においてあらゆる努力を傾注される中で、行政サービスのさらなる向上を図られますことをお願いいたします。  また、当委員会からの要望事項として、3点が取りまとめられておりますので、申し添えます。一つ、石綿セメント管の管種変更に伴い、一般会計から水道企業会計への繰り入れが予算化されているが、災害対策等一般財源からの繰り入れが認められるものについては、可能な範囲で努力されたい。  一つ、(仮)市営大蛇住宅の建設に当たっては、厳しい財政状況の折、住宅建設の基本構想を策定される中で十分考慮されたい。  一つ、介護保険制度の導入に当たっては、十分な体制の整備をして取り組まれたい。  以上、当委員会に付託された案件についての審査の概要と結果についてご報告申し上げました。  何とぞ当委員会の決定どおりご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。(拍手) ○議長(望月清義君) 総務常任委員長、冨塚忠雄君。    〔総務常任委員長 冨塚忠雄君登壇〕(拍手) ◎総務常任委員長(冨塚忠雄君) 議席25番、総務常任委員長の冨塚忠雄でございます。  当委員会に付託されました案件24件につきまして、3月16日、第4委員会室において委員会を開催し、関係部課長の出席を求め、慎重に審査いたしました。以下、陳情第58号を除く付託案件審査の概要並びに結果についてご報告申し上げます。  議案第11号 平成9年度佐倉市一般会計補正予算のうち、当委員会に付託されましたのは、第1条第1表歳入全般、歳出中、議会費、総務費、民生費のうち社会福祉費中、国民年金費、衛生費のうち上水道費、消防費、公債費、諸支出金、第3条第3表地方債補正であります。  歳入の主な内容につきましては、個人市民税並びに法人市民税の現年課税分の増、低金利の影響による利子割交付金の減、財政調整基金からの繰入金の減、その他、計数整理などでありまして、差し引き2,249万2,000円を追加し、総額439億5,081万円といたそうとするものであります。歳出の主なものにつきましては、庁舎建設基金等への積立金、CATV市内全域整備事業補助金石綿セメント管更新事業出資金等並びに年度末の額の確定に伴う計数整理が主なものでございます。地方債補正につきましては、(仮)佐倉市南部保健福祉センター建設事業債ほか1件の追加と、防災行政無線等整備事業債など21件の限度額の変更を行おうとするものであります。  議案第12号 平成9年度佐倉市国民健康保険特別会計補正予算につきましては、老人保健医療費拠出金に要する経費の減額が主な内容であります。  議案第13号 平成9年度佐倉市公共用地取得事業特別会計補正予算につきましては、用地取得費の減額が主な内容であります。また、地方債の補正につきましては、(仮)市営大蛇住宅建設用地取得事業債外1件の限度額の変更を行おうとするものであります。  議案第17号 佐倉市役所出張所設置条例の一部を改正する条例制定については、字の区域及び名称の変更に伴い、根郷出張所の所管区域に表町1丁目及び表町2丁目を加えようとするものであります。  議案第18号 佐倉市史編さん委員会条例制定については、市史編さん業務の体制の整備に伴い条例の見直しを行おうとするものであります。  議案第19号 佐倉市職員定数条例の一部を改正する条例制定については、行政需要の変化等に伴い、現定数の枠内で各部局間の調整を行おうとするものであります。  議案第20号 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定については、期末手当の一時差し止め制度の新設であります。  議案第21号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定については、国民年金推進員及び廃棄物減量等推進審議会委員の報酬を追加しようとするものであります。  議案第22号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定については、期末手当の一時差し止め制度の新設であります。  議案第23号 教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定については、期末手当の一時差し止め制度の新設であります。  議案第24号 一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定については、期末勤勉手当の一時差し止め制度の新設が主な内容であります。  議案第25号 佐倉市証紙条例の一部を改正する条例制定については、佐倉市都市公園条例に規定する使用料及び占用料について、証紙での徴収を廃止しようとするものであります。  議案第26号 佐倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定については、国家公務員共済組合法の改正に伴う条文の整備であります。  議案第39号 佐倉市立千代田小学校分離校新築建築主体工事(1工区)請負契約については、7億5,915万円をもって株式会社大林組千葉営業所と請負契約を締結いたそうとするものであります。  議案第40号 佐倉市立千代田小学校分離校新築機械設備工事(1工区)請負契約については、1億5,540万円をもって株式会社大川水道と請負契約を締結いたそうとするものであります。  議案第41号 佐倉市立千代田小学校分離校新築建築主体工事(2工区)請負契約については、3億7,065万円をもって鎌形建設株式会社と請負契約を締結いたそうとするものであります。  議案第42号 土地取得については、山王地区社会教育施設用地として、佐倉市山王2丁目37番13外5筆の土地1万38.64平方メートルを、6億6,155万7,139円をもって財団法人佐倉市振興協会から取得しようとするものであります。  議案第43号 土地取得については、(仮)佐倉市営大蛇住宅建設用地として、佐倉市大蛇町字瓜作212番地1外49筆の土地4万3,991.91平方メートルを、14億2,193万5,932円をもって財団法人佐倉市振興協会から取得しようとするものであります。  議案第45号 印旛郡市広域市町村圏事務組合の共同処理する事務及び規約の変更に関する協議については、印旛郡市広域市町村圏事務組合の共同処理する事務から粗大ごみ処理施設の整備及びその維持管理に関する事務を削除し、新たに病院群輪番制方式による第2次救急医療機関運営事業に関する事務を加え、またこれらの事務変更に伴う規約の変更について協議するものであります。  議案第47号 佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正する条例制定について及び議案第48号 佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定については、地方税法等の改正に伴い条例の一部を改正しようとするものでありまして、個人市民税の特別減税を実施するとともに、特定中小会社が発行した株式にかかわる譲渡損失について課税の特例を設けようとするものであります。  議案第49号については、4市保健予防組合及び千葉県印旛と畜場組合を千葉県市町村公平委員会の共同設置団体から除くこと並びに千葉県市町村公平委員会共同設置規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてでありまして、4市保健予防組合及び千葉県印旛と畜場組合の解散に伴う協議であります。  以上、執行部提案の議案につきましては、議案第11号については賛成多数をもって、議案第11号を除くその他の議案につきましては、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  続きまして、陳情第57号 市長、特別職及び市議会議員らの期末手当5%アップ分引き下げを求める陳情について申し上げます。本陳情の要旨は、経済不況下、地方自治体においても、税収の減少、厳しい財政状況から、12月定例会で採決された市長、特別職及び市議会議員らの期末手当5%アップ分の引き下げを求めるというものです。委員会審査の過程で、議員報酬についてはこの4年間据え置かれていること、報酬引き上げが期末手当であり、基準報酬でないこと。減少条例により議員定数を減らしていることなどを勘案し、12月定例会において条例改正案に賛成した立場から、本陳情には反対であるという意見が出されました。採決の結果、賛成者なく不採択とすべきものと決しました。  なお、補正予算について、職員研修に関する減額補正が計上されているが、研修事業の適正な執行を通じて職員の資質の向上に努められたいとの意見が全会一致で確認されております。  以上、当委員会に付託されました案件について審査の概要と結果についてご報告申し上げまして、委員長報告を終わります。(拍手) ○議長(望月清義君) 文教福祉常任委員長、西田三十五君。    〔文教福祉常任委員長 西田三十五君登壇〕 ◎文教福祉常任委員長(西田三十五君) 議席15番、文教福祉常任委員長の西田三十五でございます。  当委員会に付託されました案件12件につきまして、去る3月16日午前10時から、第3委員会室において、教育長並びに関係部課長の出席を求め、現地調査を含めて、慎重に審査を行いました。以下、その概要並びに結果についてご報告申し上げます。  まず、議案第11号 平成9年度佐倉市一般会計補正予算のうち、国民年金費を除く民生費及び公害対策費を除く衛生費並びに教育費について申し上げます。民生費につきましては、社会福祉費、老人福祉費、児童福祉費、生活保護費、保健衛生費合わせて1億1,310万1,000円の追加補正でありまして、その主なものといたしましては、(仮)佐倉市南部保健福祉センター用地の土地開発基金からの買戻し、精神薄弱者施設入所委託料民間保育園運営費補助金その他計数整理などでございます。教育費につきましては、3,025万8,000円の追加補正をしようとするもので、その主なものといたしましては、音楽ホール駐車場用地購入費、その他計数整理などでございます。採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  次に、議案第27号 佐倉市青年館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定につきましては、生谷青年館の廃止に伴う改正が主な内容であります。採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  議案第28号 佐倉市保育園入園措置条例の一部を改正する条例制定につきましては、児童福祉法の改正に伴う用語の整備をするものであります。採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。  議案第29号 佐倉市立保育園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定につきましては、根郷保育園の定員を90名から120名にしようとするものであります。採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  議案第30号 佐倉市保育園入園措置に要する費用の徴収に関する条例の一部を改正する条例制定につきましては、児童福祉法の改正に伴う用語の整備であります。採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。  議案第31号 佐倉市児童福祉施設入所時負担金助成条例の一部を改正する条例制定につきましては、児童福祉法の改正に伴う用語の整備であります。採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。  議案第32号 佐倉市敬老祝金贈呈に関する条例制定につきましては、敬老金制度の見直しを行おうとするものであります。採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。  議案第33号 佐倉市地域福祉センター設置及び管理に関する条例制定につきましては、地域福祉の増進を図るため中志津地区に地域福祉センターを設置しようとするものであります。採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  議案第34号 佐倉市保健センターの設置及び管理に関する条例制定につきましては、市民の健康の保持及び増進を図るため、中志津地区に保健センターを設置しようとするものであります。採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  請願第13号 国立病院・療養所における長時間・二交替制勤務導入に反対する請願について申し上げます。本請願の要旨は、労働時間短縮の時代の要求に逆行し、医療サービスの低下につながる国立病院、療養所の看護婦に対する長時間・2交替制勤務の導入を行わないよう厚生大臣と国立佐倉病院院長に対し意見書を上げていただきたく請願するというものです。採決の結果、全員賛成をもって採択すべきものと決しました。  次に、陳情第55号 東洋医学・鍼灸及び物理療法に関する陳情について申し上げます。本陳情の要旨は、市町村民の福祉施策の一端として、副作用のない東洋医学・鍼灸治療を気軽に受診できるようにするため、施術治療助成制度における支給金額、支給回数、支給年齢制限を改善し、県内どこでも使用できるようにしていただきたいというものであります。採決の結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。  最後に、陳情第60号 乳幼児医療費助成の拡充を求める陳情について申し上げます。本陳情の要旨は、すべての子供たちに到達可能な最高水準の健康を保障するためにも、国や県が乳幼児医療費の無料化を制度として確立し、子供たちの健やかな成長を保障することが最善と考えられる立場から、次の事項を陳情するというものであります。一つ、就学前までの医療費を助成してください。一つ、当面県が実施する3歳未満まで市で予算化してください。一つ、申請手続を簡素化してください。一つ、県に対して助成年齢を就学前まで引き上げ、所得制限をなくし、現物支給するように意見書を提出してくださいというものであります。採決の結果、第2項目目の県が実施する3歳未満までの予算化についてのみ全員賛成をもって採択すべきものと決しました。なお、本件につきましては、県の動向を見据えながら対応するようにとの意見が出されました。  以上、当委員会に付託されました案件について審査の概要と結果をご報告申し上げました。  何とぞ当委員会の決定どおりご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。(拍手) ○議長(望月清義君) 経済環境常任委員長、中村春子さん。    〔経済環境常任委員長 中村春子君登壇〕 ◎経済環境常任委員長(中村春子君) 議席第12番、経済環境常任委員長の中村春子でございます。  当委員会に付託されました案件3件につきまして、去る3月17日午前10時より、第2委員会室において、現地視察を含め、関係部課長の出席を求め、審査をいたしました。以下、その概要並びに結果についてご報告申し上げます。  議案第11号 平成9年度佐倉市一般会計補正予算歳出中、衛生費のうち、保健衛生費中、公害対策費、清掃費、農林水産業費、商工費について申し上げます。  まず、公害対策費についてです。今回補正額は611万9,000円の減額補正で、1億8,803万4,000円とするものでございます。その主なものは、公害関係調査等委託料の減額です。次に、清掃費について申し上げます。今回補正額は105万円の減額補正で、25億5,198万2,000円とするものでございます。主なものといたしまして、家庭用小型合併浄化槽設置補助金の減額です。次に、農林水産業費のうち農業費について申し上げます。今回補正額は5,192万円の減額補正で、6億720万7,000円とするものでございます。その主なものは、新生産調整推進対策事業補助金、農業公社牧場設置事業補助金及び県営土地改良事業補助金の減額によるものでございます。次に、林業費について申し上げます。今回補正額は71万9,000円の減額補正で、2,197万7,000円とするものです。主なものといたしましては、土地賃借料の減によるものでございます。次に、商工費について申し上げます。今回の補正額は2,441万円の減額補正で、3億1,738万5,000円にしようとするものです。主なものは、中小企業資金融資利子補給補助金の減額でございます。採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  議案第16号 平成9年度佐倉市農業集落排水事業特別会計補正予算については、歳入歳出それぞれ今回の補正額は39万円の減額補正で、2,079万3,000円とするものです。その主なものは、歳入については繰入金の減額です。歳出については、光熱水費及び食糧費の減額でございます。採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  議案第35号 佐倉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例制定については、法律の改正に伴う改正です。採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  以上、当委員会に付託されました案件について、審査の概要と結果についてご報告申し上げました。  以上で委員長報告を終わります。(拍手) ○議長(望月清義君) 建設常任委員長、粟生喜三男君。    〔建設常任委員長 粟生喜三男君登壇〕(拍手) ◎建設常任委員長(粟生喜三男君) 議席16番、建設常任委員長の粟生喜三男でございます。  当委員会に付託されました案件8件につきまして、去る3月18日午後1時より、第1委員会室において、関係部課長の出席を求め、慎重に審査をいたしました。以下、その概要並びに結果についてご報告申し上げます。  議案第11号 平成9年度佐倉市一般会計補正予算歳出のうち、土木費について申し上げます。今回の補正は、3億3,500万4,000円の減額補正で、そのうち増額については白銀地先の都市計画道路に関する代替地について、土地開発基金から買い戻しするものが主なものであります。減額につきましては、道路用地購入費の執行残、寺崎都市下水路改修実施設計委託料及び下水道事業特別会計への繰出金が主なものであります。また、繰越明許費につきましては、寺崎、吉見地先の井野・酒々井線道路改良事業及びユーカリが丘北口整備事業の2件を繰越明許しようとするものであります。採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。  議案第14号 平成9年度佐倉市国鉄佐倉駅前土地区画整理事業特別会計補正予算につきましては、事業執行後の計数整理によるもので、2,618万8,000円を減額補正するものであります。採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。  議案第15号 平成9年度佐倉市下水道事業特別会計補正予算につきましては、7,624万円を減額補正するもので、その主なものは印旛沼流域下水道建設負担金及び設計等委託料の確定によるものであります。また、地方債の補正につきましては、公共下水道事業債外1件の限度額の変更を行うものであります。採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  議案第36号 土地区画整理事業の助成に関する条例の一部を改正する条例制定につきましては、良好な市街地の形成のため、土地区画整理事業への助成制度の充実を図ろうとするものであり、採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  議案第37号 佐倉市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定につきましては、期末勤勉手当の一時差し止め制度を新設するものであります。採決の結果、全員賛成をもって可決すべきものと決しました。  議案第38号 佐倉市水道事業給水条例制定につきましては、水道法の改正に伴い現条例の見直しを行うものであり、採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。  議案第44号 調停条項等の受諾による和解につきましては、平成8年6月定例会で議決した芦澤建設株式会社を相手方とした調停の和解に関するものであります。この調停につきましては、志津霊園・本昌寺の移転代替地の造成工事を受注した芦澤建設株式会社に対し、2億9,257万5,000円から施工済み代金を控除した残金の返還請求調停の申請をしていたもので、申請先である中央建設工事紛争審査会から勧告が出されたことに伴い、この勧告を受諾し和解するものであります。採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決しました。  最後に、陳情第59号 水道料金の引きあげに反対する陳情について申し上げます。本陳情の要旨は、水道事業運営協議会が18%の値上げを内容とした答申をまとめたと聞いておりますが、平成8年度の監査委員の決算意見書で財政状態は極めて良好であるとしていることなどから、建設改良事業や印旛広域水道の負担の仕組みを変えるなどして、水道料金にはね返さぬよう全力を尽くすことを要望し、水道料金の引き上げを行わないよう陳情するというものです。本件につきましては、さらに調査研究を要するとの観点から、採決の結果、賛成多数をもって閉会中の継続審査とすべきものと決しました。  以上当委員会に付託されました案件について審査の概要と結果についてご報告申し上げました。  何とぞ当委員会の決定どおりご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。(拍手) ○議長(望月清義君) 議会運営委員長、秋葉詳君。    〔議会運営委員長 秋葉 詳君登壇〕 ◎議会運営委員長(秋葉詳君) 議席17番、議会運営委員長の秋葉詳君でございます。  当委員会に付託されました案件1件につきまして、去る3月17日午後2時より、委員全員出席のもと、議会運営委員会室において審査をいたしましたので、その概要並び結果についてご報告申し上げます。  陳情第56号 『視察と称する公費による国内外の観光旅行』は行わない決議を求める陳情につきましては、財政状況が非常に厳しいなどの市長発言はたびたびあっても、佐倉市のずさんな予算支出は随所に見られ、自己改善努力が余り見えないため、議員みずからこの決議をしていただき、議会が率先垂範して公費の節約に取り組む姿勢を市民に示していただきたいというものであります。採決の結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。  以上、当委員会に付託されました案件について審査の概要と結果についてご報告申し上げました。  何とぞ当委員会の決定どおりご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。(拍手) ○議長(望月清義君) 以上で予算審査特別委員長、各常任委員長並びに議会運営委員長の報告を終わります。  ────────────────────────────────────── △質疑 ○議長(望月清義君) ただいまの委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はございませんか。───質疑はなしと認めます。  質疑は終結いたします。  ────────────────────────────────────── △討論 ○議長(望月清義君) これより討論を行います。  中河三男君。    〔2番 中河三男君登壇〕(拍手)
    ◆2番(中河三男君) 議席2番、日本共産党の中河三男です。  日本共産党を代表して、委員長報告に反対の議案、陳情について討論をいたします。  まず、議案第1号 1998年度一般会計予算です。いよいよ深刻さを増している不況のもと、国や地方自治体の予算はその打開に役立ち、住民生活を擁護する立場に立った編成が今強く求められています。ところが30兆円の銀行支援やゼネコン向けの公共事業は削減しないなど、大銀行、大手ゼネコンに対しては文字どおり機敏で手厚い対策をとっていますが、社会保障など住民生活に密着した分野では極めて厳しい状況となっています。  昨年秋に強行された財政構造改革法は、難病患者の9割に自己負担を押しつけ、母子家庭の児童扶養手当にも所得制限を導入し、佐倉市でも支給対象者の77人が打ち切られ、3,372万6,000円が削減されます。また、母子保健事業や婦人の健康づくり事業、老人保健事業、休日夜間急病診療所運営事業など8,140万円も国庫補助金が打ち切られます。高齢化社会に向かって高齢者対策が緊急課題となっていますが、介護保険実施に係る予算が計上される一方、敬老祝金が削減されます。市長は敬老祝金の削減について、介護サービスの基盤整備を充実することの方がより重要としていますが、介護保険法で措置制度が廃止され、介護サービスがすべて有料化されたことにより、現在措置されている方々が特別養護老人ホームを追い出されたり、介護サービスが打ち切られるなどのことが心配されていますが、佐倉市独自の事業として救済するという決意が示されていません。  教育問題も深刻になっています。教員や父母と児童生徒との間の対話の不足が学校教育にとって大きな問題になっていると言われます。そのためのゆとりが必要となっています。学級崩壊など新たな荒れが問題になる中で、教育の中心となっている教員の精神的、肉体的健康保持が極めて大事です。ところが、その初歩的対策であるべき労働安全衛生法に基づく産業医の配置がなされていません。  農業の問題も深刻で、佐倉市の耕地面積の約4割、531ヘクタールの減反について、市長は大変厳しいと言いながら厳しさを直視していません。生産農家の4割の仕事を奪い、7億2,000万円もの減収に何らの見解も示さず、減反に見合う外米の輸入に目をそらし、需給は大幅に緩和している。輸入米は加工用、飼料用としているので、減反に影響されないとの見解を示しています。このようなもとでは、農家の生産への希望をつなぎとめる施策の展開が見えないのではないでしょうか。  中小業者への貸し渋りが大きな問題となっています。月700万円のつなぎ融資が必要だ、担保も入れてあり、返済は何とか滞りなくしている。しかし、来月の融資は担保の再評価により決定すると言われている。とめられたらバンザイだという業者の話を伺いました。緊急融資制度の確立など、制度融資の確立を強く求めるものです。しかし、予算は昨年並みで、より積極的な姿勢が示されていません。その一方で、産業振興特別対策費が計上されました。これは千葉リサーチパークに企業誘致する施策を検討するための経費で、固定資産税に対する助成措置など考えているとのことですが、力のある企業に税金をまけてやる式の誘致は同意できません。研究開発にふさわしい環境があれば企業は進出してくるものです。三菱地所への肩入れに通ずるあり方はやめるべきです。  土木費にユーカリが丘駅北口整備事業6億5,987万円が計上されています。これまでもこの特殊な事業の問題点は指摘をしてきていますが、事業の状況から民間業者負担増の協議をしているとのことですが、これが整わない予算には同意できません。  議案第2号、1998年度国民健康保険、8号、老人保健特別会計、12号、国民健康保険特別会計について一括して申し上げます。  議案第12号に明確に出ておりますが、国庫負担金の療養給付費が7,604万1,000円、一般会計からの繰入金1億5,000万円が減額補正されました。そして老人保健事業拠出金への支出を1億8,958万4,000円減額しています。これは昨年9月からの医療費大幅値上げの強行による受診抑制作用の結果であります。これまでと同じ治療を受けながら、窓口での医療費支払いが3倍から4倍になって、薬を減らす、また受診がおくれたため病状が悪化し救急車で搬入されるなど、深刻な事態となっており、医者にかかるときは死ぬときというお年寄りの悲痛な声が上がっている状況が出ています。新年度からさらに老人医療の適正化と称した長期入院患者の家庭復帰、重複頻回受診者に対する訪問指導で、さらなる受診抑制という医療の切り捨てを強化しようとしています。住民医療の充実を願う立場から容認できません。  次に、議案第6号 1998年度国鉄佐倉駅前土地区画整理事業特別会計予算、議案第14号 1997年度国鉄佐倉駅前土地区画整理事業特別会計補正予算について申し上げます。1997年度補正予算の主な事業は、保留地処分と家屋移転、換地計画の作成と登記業務であり、1997年度予定した保留地処分が地価の下落や、借地権、所有権等の問題で24筆、1,454平方メートルが未処理となり、家屋移転も処理できず、これら残された事業を新年度に移行された予算となっていたものです。そして、新たに清算金通知書作成業務費用が計上されました。事務的にも最終段階に入ったわけですが、新年度計画どおり事業が進展したとしても、本会計が閉鎖するまでには諸事務処理等で、なお5か月ぐらいかかるとのことです。私どもは本事業の開始当初より民主的手続に問題がある点など指摘し、反対してきました。改めてこの点を強調し反対します。  次に、議案第10号 1998年度水道事業会計予算について申し上げます。料金値上げが大きな問題になっている本会計で、営業費用の最大のものは印広水からの受水費であり、資本的収支では拡張費と改良費です。特に拡張費は震災対策として石綿管の管種変更が事業費として約78億円と見込み、それに対し一般会計からの出資15億円を想定し、新年度8,000メートルの事業量に対し8,166万6,000円出資とのことです。しかしながら、この事業も設計料や舗装復旧費が除かれており、これを加えればさらに大きな事業費になり、新年度7億7,000万円の事業費となっています。震災対策や発がん性のある石綿管の交換であれば、国の補助金、交付税見合いなど実情に即した対応が必要であり、さらに一般会計からの出資が必要です。印広水の受水費にも施設整備の費用がかなり導入されており、これもそのまま料金に算入するやり方は検討すべきです。拡張工事についても、需給見通しを実情に合わせ、過大にならないようにすべきです。  議案第11号 1997年度一般会計補正予算について、歳入で調停による和解金500万円が計上されています。調停の受諾には反対です。  次に、児童福祉法改正にかかわる議案第28号、議案第30号、議案第31号について一括して申し上げます。これらの議案は、児童福祉法の改正に伴う用語の整備との提案説明でした。政府はこの間、財政難を理由に福祉関連予算を削り、保育所制度の改悪、国の責任の縮小をねらい、1980年代の臨調行革で保育所運営費の国の負担の割合を10分の8から2分の1に削減をし、地方自治体と父母に負担を押しつけてきました。そして、さらなる父母負担の拡大や保育所の直接入所方式導入などを検討して、保育の措置制度をなし崩し的に変質させようとしてきたわけです。そして今回の法改正で、保育に欠けると認めるときは保育所に措置しなければならないという市町村の措置義務をなくし、保護者の申し込みがあったときという保護者との契約制度に変更しました。これに伴って低所得層の保育料引き上げ、保母の労働強化、保育サービスの低下、入所者抑制などを招くことが心配されています。  しかも社会保障、福祉予算などを3年間強制的に切り縮める財政構造改革法により、保育料基準を10段階から7段階に減らす保育料の改定を政府与党がゴリ押ししています。これは所得に基づく負担方式を、所得の多少にかかわらず徴収する保育コスト方式に近づけるためです。このような児童福祉法の改正に伴う用語の整備や単なる字句上の改正ではありませんので、反対です。  次に、議案第32号 敬老祝金贈呈に関する条例制定についてですが、敬老祝金受給の対象になる80歳以上の高齢者は、戦前・戦後の苦難の時期を乗り越え、現在の繁栄の基礎を築いてきた功労者です。だからこそ敬老の意をあらわし、あわせてその福祉を増進するという目的で支給してきたものです。来年1999年は国連高齢者年です。高齢者が尊厳と安定の中で生活できるようにするという目的に向かって努力をすべき国連高齢者年を目前にして、高齢者福祉の予算を拡大するのではなく、逆に縮小するというのは全く理解できません。  次に、議案第38号 佐倉市水道事業給水条例制定についてです。水道法の改正に伴う条例の見直しということです。水道法の改正の問題点の第1は、指定業者にかかわることです。従来、給水工事に参入できるのは地元に営業所のある業者に限られていました。したがって、地元の水道工事店が指定業者となり、住民と密着した営業や工事がされてきました。今回の規制緩和で地元に営業所を持たない大手建設業者が参入することが可能となり、地元の中小業者の経営が圧迫されることが考えられます。第2は、安全な水の供給の問題です。従来、給水器具などの規格や材質検査は管理者が行ってきました。今回の改正で管理者による検査が削除され、民間企業による認証機関が認定したもの、認証マークがあればよいことになります。その上、専門知識が必要な給水器具について、消費者の選択に任せることになっています。これは事業者の責任を回避することにもなり、安全性も危惧されます。  第3は責任技術者の問題です。これまで指定工事店には水道事業管理者が承認する責任技術者が置かれてきました。今後は給水装置工事主任技術者国家試験合格の資格が必要となり、水道工事店の継続的営業が心配されています。現在の指定業者の多くは地元の中小業者です。大手建設業者が参入することになれば、競争力の弱い地元業者は仕事を奪われ、大手の下請とならざるを得ない事態が起こります。今大問題になっている大型小売店の進出による商店街の衰退と同じことを、水道工事の分野にまでもたらす本条例案には反対です。  次に、議案第44号 調停条項等の受諾による和解についてです。本調停は、芦澤建設が前協力会から墓地代替地の造成工事を請け負い、その契約に基づいて受領した工事費について佐倉市が出来高残の返還を芦澤建設に求めたものでした。中央建設工事紛争審査会の8回の調停で、芦澤建設が佐倉市に2,000万円を3年賦で支払うことで双方が合意し、今回議案として提案されたものです。市長は損害の回復と真相の解明は司法等の第三者機関の力をかりてやるとしてきたことの一つの結果が出されました。しかし、損害の総額をどう見るのか、またそれをどうやって回復していくのかの方針が明確にされていません。今回の代替地造成費用にしても、芦澤建設に支払われた2億9,257万5,000円のうち返還されるのは2,000万円です。基本計画では、概算ですが新たに7億7,000万円の造成費用を予定しており、代替地造成に合計10億4,000万円が投入されることになります。  また、墓地使用者等補償費用として、概算8億5,000万円を新たに予定しています。15億3,200万円で墓地を移転するとしていたわけですから、大変な損害を発生させたわけです。市長はこの事態をどう見るのかという我が党の戸村議員の質問に、見解を明らかにしませんでしたし、損害の全体的回復の方法を明らかにする決意も示しませんでした。市みずから全体としての損害をどう見るのか、それをどう回復していくのかの方針を市民の前に明らかにしない現状での本案件は同意できません。  次は、陳情第56号 『視察と称する公費による国内外の観光旅行』は行わない決議についてです。私どもは従来より、日程先にありきの視察はすべきでないと主張してきました。しかし、地方議会の議員として先進他市町村の行政実例を自分の目で見て、直接聞いて、それを佐倉市にどう生かすかを考えるのも地方議会の議員の仕事です。市民の税金で行う行政視察は、視察目的の明確化、人数の適正化、期間をできるだけ短くすること、報告書の作成、公開は当然のことです。行政視察と称する観光旅行は行わないのは当たり前のことです。したがって、本陳情は採択すべきです。  次は、陳情第57号 市長、特別職及び市議会議員らの期末手当5%アップ分引き下げを求める陳情ですが、私どもは去る12月議会でも引き上げに反対してきました。バブル崩壊後の不況も長期間に及び、消費税の5%への増税、医療保険の改悪、その上財政構造改革法による国民へのさらなる負担増が計画され、橋本内閣の2兆円減税も焼け石に水で、30兆円の緊急システム安定化策も中小企業への銀行の貸し渋りもなくならず、景気も一向によくなりません。このような中での市民生活を考えれば、期末手当の増額は中止すべきです。したがって、本陳情は採択すべきであります。  次は、陳情第59号 水道料金の引きあげに反対する陳情です。陳情要旨でも述べられていますが、消費税率の引き上げや医療改悪による負担増のもと、景気の低迷、雇用不安は深刻の一途です。水道事業運営協議会が提言している受水費、災害対策費、設備投資等の一般会計から繰り出しの本格的検討を進めるため、そして料金の引き上げを抑え、市民生活防衛に資するためにも本陳情は採択すべきです。  以上で私の討論を終わります。(拍手) ○議長(望月清義君) 伊藤昌弘君。    〔4番 伊藤昌弘君登壇〕(拍手) ◆4番(伊藤昌弘君) 議席4番、伊藤昌弘です。  翔新会を代表して、平成10年度一般会計予算案を始め、すべての予算案について賛成討論を行います。  まず、今定例会を通じて市債の発行を減らすべきだという大合唱がありました。しかし、これにかわる財源となると何ら具体的な提案も主張もありませんでした。箱物一つをとっても、総論は見直し、各論は賛成であります。特に自分の住む地域にはつくれ、ほかは見直せというような論理もあったように思われます。我々は質問の中でも主張したように、具体的な提案を常に行っています。市債はむやみに発行してはいけないが、決して赤字ではありません。どうしても必要な建設のための市債は発行せざるを得ません。重要なことは、市全般、全域を広く見渡し、十分な見直しを常々行うことであります。  市長はシーリングなるものを強調しますが、短絡的なやり方をもっと工夫する必要があります。不況の真っただ中で、民間企業は血を流しながらリストラを行い、生き残る努力をしています。我々は財源の確保のために経常経費の徹底した見直し、検討を強く主張してきましたが、成果が上がったとは認めがたい。公設民営、民間委託なども進めるべきだと考えます。市職員も議会も自覚を高めて、人員、給与、報酬等に研究を行い、実行に移す必要があります。  なお、予算特別委員会で要望のあった水害対策としての第2工業団地内の調整池の予算づけは、早急に行っていただきたいと思います。また、公共事業予算等の速やかな前倒し執行も必要であります。  以上、要望を踏まえてすべての10年度予算案に賛成します。  以上で賛成討論を終わります。(拍手) ○議長(望月清義君) 勝田治子さん。    〔14番 勝田治子君登壇〕(拍手) ◆14番(勝田治子君) 議席14番、勝田治子でございます。  まず、会派名変更について一言ごあいさつ申し上げます。冨塚忠雄、勝田治子で構成しておりました旧会派名、社会クラブを改め、3月16日より新社会党といたします。私たちは憲法に示される民主主義と人権、平和、環境などに基づいた日本や佐倉市をつくりたいと思います。その努力を地域と新社会党の活動を通して重ねてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。  では、新社会党を代表して、反対討論を行います。  反対する議案は、議案第1号、10号、11号、38号、44号と陳情第55号です。  議案第1号 平成10年度佐倉市一般会計予算についてです。今後ますます財源確保が厳しくなる反面、税金における滞納繰越額が21億2,829万2,000円にもなり、そのうち滞納繰り越し分の歳入は4億3,815万7,000円、20.6%です。この数字は千葉県下31市中第5位とのこと。収税課の休日を返上しての努力のたまものと高く評価をするものです。これらの対策は、収税課だけでなく、全職員が一丸となって対応すべきものであり、まじめに納めた者が損をすると言われることのないよう、さらなる努力を期待するものです。  ただ、歳入の中に自衛官募集事務費委託金12万8,000円が含まれており、昨年よりも9万1,000円も増額しているのは気になります。一方、市長の所信表明での、平和を守るために武装し戦うことによって平和を手に入れるという道のりを人類は幾度か歩んでまいりました。戦争と革命の世紀に終わりを告げ、次の時代こそ和解と相互理解、そして平和の世紀としていかなければなりませんということを実現し、平和条例の精神を生かすために委託金を返上し、事務取り扱いを拒否すべきです。  予算編成では、市民の要望にかなった施策が多く組まれており、高く評価するものですが、しかし、健全財政の一翼を担っている勤労者の施設建設の方向が今回も見えないことや、職員で十分できる仕事まで委託に出していること。また、開発行為の段階で道路拡幅やつけかえ道路などの指導や負担を求めなかったために、市民の税金を将来8,400万円もつぎ込むことになる区画整理補助事業、さらに学校給食業務委託については毎回討論している内容のとおりです。以上の理由で第1号を反対といたします。  議案第10号 平成10年度佐倉市水道事業会計予算についてですが、予算編成に当たっては、地方公営企業であっても前年度の決算審査並びに監査報告を真摯に受けとめ、事に当たるのが当然です。しかし、予算委員会では公然と監査委員のやり方はおかしいとも受け取れる発言は、公営企業を預かる責任者としてはふさわしくないものであると思います。まして監査委員はそれぞれの分野から3名が選出され、合意の上で監査報告をしているのであり、公営企業だから受益者負担の原則により運営されるものということを御旗にして、安易に料金引き上げをしていく考えは問題です。公営企業なら企業らしくもっと企業努力をすることもあるのではないでしょうか。よって、そのような考え方に沿った予算であると思いますので、反対をいたします。  議案第11号 平成9年度佐倉市一般会計補正予算についてと、議案第44号 調停条項等の受諾による和解について、両議案は志津霊園墓地移転問題に関して、佐倉市が芦澤建設に対し2億9,257万5,000円のうちから施工済みの代金を控除した残金の返還を求める調停において、中央工事紛争審査会の勧告2,000万円の和解金を受諾するという点について関連しますので、一括討論とします。  市長は、議案第44号の調停の目的達成が2,000万円の和解金を受け取るということでよしとすることについて、双方の主張、反論の内容や受諾をする理由を余り明らかにせぬまま、議会での承認を求めていますのが納得できません。資料説明によると、佐倉市が測量した結果、直接工事費の算定は芦澤建設の主張と差がないので、6,515万9,000円の工事費は妥当であるとし、間接工事費として地盤改良剤の添加試験等の500万円を認め、出来高合計の7,115万9,000円を主張したとのこと。これに対し芦澤建設の主張は、直接工事費6,515万9,000円と、間接工事費の1億2,038万9,400円の合計約1億8,500万円の仕事をしたとのことで、残額2,300万円に対し2,000万円の返還となったとのこと。直接工事費の中で国の工事費積算基準であるとはいえ、仕事をしない相手方に現場管理費や、本社経費的な役員報酬など一般管理費の積算が認められていて、結果的に和解金2,000万円になっています。では、佐倉市はどのような主張をしたのかということがはっきり示されませんでした。双方の主張について議会質問をしましたが、調停は非公開であるとの理由だけでした。これでは納得できないのです。霊園問題の当初にも、契約時の手法や問題化した追加請求のときの対応で事実が速やかに明らかにされなかった経緯をまた踏んではならないことから、反対といたします。  また、一般会計補正予算のうち、歳入において諸収入の雑入で調停による和解金500万円を計上し、歳出においても土木費の街路事業費積立金として和解金500万円の支出がありますので、関連して反対といたします。  議案第38号 佐倉市水道事業給水条例制定について、これは国の法律が変わったことと、厚生省から標準条例が示され、それに伴う見直しですが、水道に関する規制緩和措置として、一つに給水装置工事事業者制度が法定化され、二つには手数料が設定されたことに、これからの水道事業の安定にメリットがあるのか危惧されますので、反対とします。  規制緩和と称して水道事業への参入が簡素化され、他市あるいは遠隔地からの事業申請が可能となり、これまで佐倉市の水道事業を背負っていただいた方々が、今後地元での企業活動がしにくくなる可能性が高くなります。規制緩和は大競争時代をつくり、労働も生活も破壊される制度をつくります。これに反対する立場もあわせて、この条例に反対いたします。  次に、陳情第55号 東洋医学・鍼灸及び物理療法に関する陳情、高齢化に伴い多くの市民が腰の痛み、ひざの痛みなどで医療機関を訪ねますと、加齢による痛みと称して年のせいであるとの医師の診断を受け、どうにもならない痛みに耐えかねると訴えています。副作用の少ない東洋医学を気軽に受診できるように求めている本陳情は、採択すべきでありますので、委員長報告の不採択に反対といたします。  以上で討論を終わります。(拍手) ○議長(望月清義君) 服部かをるさん。    〔11番 服部かをる君登壇〕(拍手) ◆11番(服部かをる君) 議席11番、服部かをるでございます。  市民ネットワークを代表して、議案第1号、議案第9号、議案第10号、議案第11号、議案第44号、陳情第55号について、委員長報告に反対の立場から討論を行います。  議案第1号 平成10年度佐倉市一般会計予算につきましては、予算書の説明が事項別になるなど大変見やすくなったことを評価します。できれば数字や場所など主なものを載せていただければ、さらにわかりやすくなると思います。  予算編成において、平成9年度の監査報告で指摘があったにもかかわらず、再びCATV市内全域整備事業費2億円を当初予算に計上せず、補正予算で対応しようとするのは不適切と考えます。(仮)市民防災啓発センター、(仮)和田ふるさと館、(仮)佐倉市南部福祉センター、千代田小分離校等箱物の建設事業がメジロ押しで、後年度負担が過重になるのではないかと心配されるところですが、建設後市民が気持ちよく使え、市民活動が活発になるような運営を望みます。さらに、公共工事の入札に関しては、より一層公平、公正、公開の原則を貫き、事業費の削減に努力するよう求めるものです。学校につきましては、市民への開放も徐々に進んでいますが、パソコン教室、図書室、家庭科室などの開放もさらに進めていただきたいと思います。  (仮)市民防災啓発センター、(仮)和田ふるさと館、(仮)南部保健福祉センターにおいて太陽光発電と雨水利用が、千代田小分離校で雨水利用が導入されること及び天然ガス自動車の導入は評価いたします。(仮)市営大蛇住宅建設事業につきましては、いろいろ議論されましたが、最低限の市営住宅建設は必要と考えます。  今、多くの市民の関心事は、福祉と環境ではないかと思いますが、福祉面では施設整備や介護保険制度の準備等において、市としての積極的な姿勢が見られません。民間に任せてしまうのではなく、21世紀を見据えて市としての基本理念を持ち、特養の個室化や介護保険制度のためのケアマネージャーの養成、住民参加型事業体の育成等を図るべきです。また、北志津保育園改築につきましては、保育園敷地と隣接して高圧線が走っています。高圧線に近いところでは8ミリガウスの電磁波が測定されました。欧米では建設できないことはもちろん、撤去するほどの数値です。できる限り高圧線から建物の位置を遠ざけ、設計も配慮するよう要望します。  予防接種につきましては、接種率を上げることに力を入れるのではなく、予防接種の副作用も含めた正しい情報を提供するよう努めていただきたいと思います。また、日本脳炎、風疹、2種混合のお知らせを学校を通して行うのは強制力が働くため、やめるべきです。  環境面では、ごみ、残土、産廃の不法投棄や野焼き対策に大変な努力をされていることは評価いたします。大量生産、大量消費の後始末を押しつけられている現場から、国に対して根本的解決のための方策を求めていくべきです。ダイオキシン類の調査につきましては、大気汚染だけでなく、今までのダイオキシン汚染状況を真摯に受けとめ、土壌調査も含めた実態調査を行うべきと考えます。  古紙回収を新たに始めることは賛成ですが、粗大ごみからの抜き取りではなく、資源回収として曜日を設定すべきです。また、再生紙を使った製品の利用を進めるための方策もセットで行わなければ意味がありません。資源回収に廃食油の回収を位置づけることはいまだになされていません。すぐにでもやるべきです。  農業振興費では、農業後継者育成事業補助金が出されていますが、今の農業従事者で女性が担っているところの視点が見られません。女性農業者の育成にも補助をし、農業振興につなげていただきたいと考えます。長い間慣例化されている農薬の空中散布につきましては、いろいろな化学物質が環境ホルモンとして生物の存続の危機をもたらしていることが明らかにされてきている今日、見直すべきときではないでしょうか。農薬の空中散布をやめる決断をする勇気を求めます。  商工費中の佐倉国際印旛沼花火大会委託料が、10周年ということで2,000万円から3,000万円にアップされていますが、従来の花火で十分です。一瞬にして消えてしまうものに1,000万円もプラスすることには反対です。また、観光協会につきましては、ヤングプラザの正面の一番よい場所を使っているにもかかわらず、使用料減免というのは納得できません。けじめをつけるためにもきちんと使用料を取るべきです。また、ヤングプラザの入り口がわかりにくいので、正面に案内の表示をしていただくよう求めます。  土木費中、井野・酒々井線道路改良費の住吉神社移転補償費5,000万円につきましては、平成9年度4,500万円予算化していたが、協議がまとまらず減額補正し、平成10年度新たに予算化しようとするものですが、出来高で支払うということで内容が明らかでなく不透明です。公共補償の範囲内で適正な補償をするよう望みます。  都市計画プラン策定費につきましては、過去に佐倉インターチェンジ周辺に関する整備構想や都市整備構想の調査報告書が幾つか出されています。多額の委託料を払ってのこれらの報告書がむだになっているように思えてなりません。調査は重複するところも多くあり、計画策定には委託に頼るのではなく整合性を持たせるべきです。  教育費の特殊教育就学奨励費補助金が年々減少しているのは、実数が減ったからとのことです。私たちは普通学級で学びたいという子供がふえているためと理解しています。ノーマライゼーションの理念に基づいた学校教育を望みます。学校プールの腰洗い槽の使用につきましては、化学的な検証をすれば無用の長物であることは歴然としています。薬品に依存しての衛生管理しかできないという考え方を変えるべきです。全校で使用するように進めている状況にはあきれてしまいます。すぐに使用をやめていただきたいと思います。  以上、気づいた点を申し上げましたが、市長は平成10年度予算は職員の努力により80点と評価されました。私どもは可もなく不可もなく50点ぐらいの出来と考えますが、残念ながら反対せざるを得ません。というのは、一般質問や予算委員会の答弁を聞いていますと、市長と各担当責任者の答弁に食い違いがあり、市長の方針が各部に行き渡っていないこと。また、市長の人事を支援する体制になっていないことが感じられます。したがって、626億円の予算執行に大変不安を覚え、反対するものです。  議案第9号 平成10年度佐倉市農業集落排水事業特別会計予算につきましては、膨大な建設費がかかる上に、一般会計からの繰り入れなしでは成り立たない事業であるため、事業そのものに反対してきました。平成9年度より人件費の削減に努力の跡が見られますが、今後は地区内であっても合併処理浄化槽の希望者への補助も認めるべきです。  議案第10号 平成10年度佐倉市水道事業会計予算につきましては、剰余金に入れるべき修繕引当金を固定負債に入れる等、3人の監査委員の合議による意見を無視した予算編成であり、反対です。また、水道業者の団体である日本水道協会の利益代弁者とも言える日本水道協会の公認会計士の意見の方を尊重していることに疑問を感じます。施設整備については、一般会計からの繰り入れをふやすべきです。  議案第11号 平成9年度佐倉市一般会計補正予算につきましては、議案第44号で反対理由を述べますが、調停による和解金500万円が計上されているため反対です。  議案第44号 調停条項等の受託による和解につきましては、今回の勧告で提示された2,000万円という金額が損害の回復になっているとは認められません。調停とは紛争当事者の間に第三者が介入して互いに譲歩し合い、合意のもとに和解させるものです。しかし、今回の調停では佐倉市の譲歩ばかりで、芦澤建設の主張をそのまま受け入れたものであり、佐倉市の主張が見受けられません。  一つに、施工済みの直接工事費については市の調査した金額と双方同じ6,515万9,000円としています。しかし、この直接工事費に対しての間接工事費を1億2,038万9,400円と主張する芦澤建設の出した金額が、果たして妥当なものでしょうか。当初契約での間接工事費は、全工事費総額の約15%に当たる額でしたが、実際の施工は造成工事と表層処理工事だけで、これは当初工事の2割にも満たないものであるにもかかわらず、当初契約以上の金額であり、それは全工事費総額の約61%にも当たります。これに対しての市の主張はなく、芦澤建設の主張をそのまま受け入れているように見受けられます。また、調停の基本とした金額2億9,257万5,000円は、領収書で受領したことを確認した金額です。にもかかわらず芦澤建設は受け取った現金は2億857万5,000円であるとし、さらに7,400万円、400万円、600万円のカラ領収書を切ったという主張に対しての市の対応が見えず、またこのようないいかげんな調停相手を善意の業者と評価していることも問題です。よって、この調停は合意できるものではありません。  陳情第55号 東洋医学・鍼灸及び物理療法に関する陳情につきましては、同じ内容の陳情が何回も出されていますが、委員長報告は不採択ということです。採択すべきと考えますが、せめて八街市のように近隣市でも利用券を使用できるよう検討を求めます。また、年度途中に申請すると残りの月数掛ける2枚の利用券しかもらえないとのことですが、このことが周知されていません。きちんと広報していただきたいと思います。  以上で反対討論を終わります。(拍手) ○議長(望月清義君) ほかに討論はございませんか。  桐生政広君。    〔3番 桐生政広君登壇〕 ◆3番(桐生政広君) 議席3番、桐生政広でございます。  ただいま議題となっております議案第44号 調停条項等の受諾による和解について、賛成の立場から討論を行います。  本議案は、平成8年6月市議会定例会の議決に基づき、芦澤建設株式会社に対し工事請負代金2億9,257万5,000円のうちから施工済みの代金を控除した残り代金を支払えとの調停を中央建設工事紛争審査会に申し立て、その結果、平成9年12月25日に調停委員から芦澤建設は佐倉市に3年間の分割により合計2,000万円を支払う旨の調停案が勧告され、平成10年1月28日に調停委員の勧告を双方が受け入れたことにより、議会の承認を求めようとするものであります。  本件は、芦澤建設が志津霊園の移転に関し、代替地の造成工事を志津霊園移転協力会と7億6,951万3,000円で請負契約をしたことによるものであります。この工事請負代金7億6,951万3,000円のうち、芦澤建設は志津霊園移転協力会から2億9,257万5,000円を受け取った旨の領収書を発行しているものの、実際は8,400万円少ない2億857万5,000円しか受け取っていないことは、さきの100条委員会の審査で明確になっているものであり、その結果佐倉市は、使途不明金として志津霊園移転協力会の前正副会長に対し損害の賠償を求める裁判を別途提起して、係争中であります。したがいまして、芦澤建設に対して志津霊園移転協力会が支払った金額は2億857万5,000円と考えるのが妥当であります。  そこで、本件の判断基準は、移転代替地の工事をどの程度施工したと認定するかの問題であろうと思います。つまりこの移転協力会が芦澤建設に支払った2億857万5,000円のうち、地盤改良費500万円を含む直接工事費として芦澤建設が主張している7,015万9,000円について、佐倉市は証拠写真等でこれを確認しているところであります。今回の調停による2,000万円を差し引いた1億1,841万6,000円の間接工事費をどのように判断するのかという問題であろうと思います。  万一この調停案を市議会で否決した場合、訴訟による裁判での解決を図ることにならざるを得ないことになりますが、その場合、次のような問題があるのではなかろうかと考えます。一つ、最終判断が示されるまでに大変な長い年月を要すること。したがって、その間道路の開通を進めることができなくなるおそれがあること。2、道路開通がおくれることによる経済的損失が大き過ぎること。3、芦澤建設が裁判の中で造成工事請負契約に伴う違約金を請求する主張をすることも考慮しておく必要があること。つまり芦澤建設は移転協力会と移転代替地の造成工事を7億6,951万3,000円で請負契約を締結した。この工事に従事する従業員の確保を始め諸設備を施した。しかし、契約代金の約27%しか受け取ることができずに造成工事が中断している。このため多額の損害をこうむったので、その補償を求めると主張してきた場合の対応策を考えておく必要があると思うのであります。ここでお断りしておきますが、芦澤建設が仮にこのように主張したとしましても、それが正しいと申し上げているわけではありませんので、誤解のないようお願いいたします。  以上のことから考えまして、今回の調停の受け入れに限って判断をするとすれば、必ずしも佐倉市が著しく不利とは言いがたいと思料するものであります。もとよりこの問題は佐倉市が志津霊園移転協力会と結んだ協定書の不備によるものであり、なぜこのような不備の協定書を結んだのか真相は依然としてやみの中であります。真相解明を進めるということと責任の所在の明確化及び損害の回復について、今後とも風化させてはならないことは申し上げるまでもありません。しかし、このことと今回の調停の受け入れとは区別して判断すべきであると考えるのであります。すなわち、もつれた糸を一つひとつ解きほぐしていく努力をしていくのか、解決への遠い道のりを選ぶのかの選択であろうと思うのであります。私は今回の第44号議案の調停について、現実の問題は現実の問題としてはっきりと区別して判断をしていくのが議会としての責務であると考えます。  なお、本議案に対して賛成するのか反対すべきなのか大変苦慮した点は、現在係争中の訴訟及び本昌寺に対する土地の明け渡しを求める調停に対する悪影響を懸念したことであります。どうぞこの調定を受け入れることにより、佐倉市にとって現在係争中の諸議案の解決に際して不利益が生じることのなきよう、最大限のご努力をしていただくことを強く要望いたしまして、本議案に対する賛成討論を終わります。(拍手) ○議長(望月清義君) ほかに討論はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(望月清義君) 討論はなしと認めます。  討論は終結いたします。  ───────────────────────────────────── △採決 ○議長(望月清義君) これより採決を行います。  議案第1号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔起立多数〕 ○議長(望月清義君) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第2号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立多数〕
    ○議長(望月清義君) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第3号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第4号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第5号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第6号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○議長(望月清義君) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第7号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第8号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○議長(望月清義君) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第9号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○議長(望月清義君) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第10号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○議長(望月清義君) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第11号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○議長(望月清義君) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第12号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○議長(望月清義君) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第13号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第14号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○議長(望月清義君) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第15号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第16号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第17号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第18号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第19号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第20号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第21号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第22号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕
    ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第23号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第24号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第25号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第26号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第27号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第28号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○議長(望月清義君) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第29号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第30号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○議長(望月清義君) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第31号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○議長(望月清義君) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第32号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○議長(望月清義君) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第33号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第34号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第35号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第36号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第37号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第38号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○議長(望月清義君) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第39号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第40号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第41号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第42号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕
    ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第43号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第44号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○議長(望月清義君) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第45号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第46号を採決いたします。  本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は原案のとおり同意することに決しました。  議案第47号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第48号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第49号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第50号を採決いたします。  本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は原案のとおり同意することに決しました。  議案第51号を採決いたします。  本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は原案のとおり同意することに決しました。  諮問第1号を採決いたします。  本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は原案のとおり同意することに決しました。  諮問第2号を採決いたします。  本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は原案のとおり同意することに決しました。  諮問第3号を採決いたします。  本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本案は原案のとおり同意することに決しました。  請願第13号を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は採択であります。  本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本件は委員長の報告のとおり採択と決しました。  陳情第55号を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。  本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○議長(望月清義君) 起立多数であります。  したがって、本件は委員長の報告のとおり不採択と決しました。  陳情第56号を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。  本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○議長(望月清義君) 起立多数であります。  したがって、本件は委員長の報告のとおり不採択と決しました。  陳情第57号を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。  本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○議長(望月清義君) 起立多数であります。  したがって、本件は委員長の報告のとおり不採択と決しました。  陳情第59号を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は閉会中の継続審査であります。  本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○議長(望月清義君) 起立多数であります。  したがって、本件は委員長の報告のとおり閉会中の継続審査と決しました。  陳情第60号を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は陳情事項中第2項目のみを採択するものであります。  本件は委員長の報告のとおり一部採択することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、本件は委員長の報告のとおり一部採択と決しました。  この際、中原英雄君から発言を求められておりますので、これを許します。  中原英雄君。
       〔8番 中原英雄君登壇〕 ◆8番(中原英雄君) 議席8番、新世紀の中原英雄であります。  議長のお許しをいただきまして、我々が退席をして審議をされる議案審議の前に、一言ご意見を述べさせていただきます。  住民がみずからの権利を守る手法として、①、法の手続に訴える方法、②、何々会などと称する団体をつくって行政や関係者にプレッシャーをかける。大別して二つの方法が考えられます。①の法の手続に訴えることは、何ら問題はありません。この場合、1では相手にかなわない場合に、往々にして2のプレッシャーを使うケースが多いと考えます。2の場合でも、相手方の不動産等を買い取りたいとするナショナルトラストと言われる方法は全く問題がありません。しかし、法律的に問題がないのに、いわゆるむしろ旗を立てて騒ぎ立てる方法は問題が多い。これは一つ間違うと脅迫や恐喝につながりかねない。私の身近なところでもこういうケースを見聞しております。許認可が法的に認められて完了しているのに騒ぎ立て、相手の弱味につけ込んで工事費やお金で数千万をいただいたというケースがあります。あえてそこまでにとどめておきます。最初から迷惑料を出してほしいと、法を守りながら交渉することは私は認められてよいと考えております。  今議会に提出された旧七人会に市政調査研究費を返還させる決議を求める陳情は、相当に問題が多い手法であります。住民監査請求という地方自治法に基づく正しい権利の行使は全く問題なく、正しいことであります。監査委員の勧告が出て、それを受けて市長のお願いがあって、市長はお願いとおっしゃっていますが、期限を切った令書を伴うので、真実は行政処分であります。旧七人会は理由を明示して拒否いたしました。住民監査をした住民側は、次の手段として昨年12月の末ごろ、たしか27日だったと思いますが、旧七人会を訴えることができました。ここからコースが外れてきたわけであります。裁判で負けると恐らく判断をしたのではないかと想像をしております。とすると、冒頭に述べた②的手法をとろうとしたのではないかと、これも想像しております。今議会で監査委員も答弁したとおり、白黒は裁判所でつけるべきであり、我々もそれを望んでおりました。場外乱闘は、言葉は悪いですが、ならず者的な考え方と私は思っています。  加えて我々は住民に負託を受けた議員であります。日本国は憲法において間接民主主義を定めており、直接制ではありません。選挙の際に不法、不正な行為をした者は必ず落選の憂き目を見ております。この市政調査研究費は議員の報酬と関連して種々の論議があり、それは活発にやればよい。私が情報公開条例に基づき市政調査研究費に関する全会派の領収書のコピーを手に入れ、分析をしてみました。会派代表者の支払い証明での支出のケースが多い会派もあります。これは慶弔費、電車の乗り継ぎ等を計算すればすぐ理解ができるものや、お葬式の香典、お祝いなどの領収書がもらえないケースに発行するのを常としております。ある会派では、書籍の購入費にこの証明をつけて平気でおります。本屋さんや出版社から幾らでも領収書がもらえます。こういう領収書がもらえるものを支払い証明で終わらせるということは、私はごまかしと考えます。また、上部団体の年会費の支出は、市政調査研究費からの支出が妥当かどうか。これを支出しておる会派もあります。ある会派は300万円近い印刷費を支出しています。資料の制作ということであるが、私はこれについて疑問を持っております。  我々はこれらのことを住民監査請求する権利を有しております。しかし、議員の良識をまつということで、私どもはいたしません。我々も我々の良識に従って他会派、他議員の良識において自主判断をすることについては口出しはしません。白黒は裁判所でつけるべく検討をしておりました。常にあすは我が身であることを心すべきであると考えて、終わります。  ────────────────────────────────────── △会議時間の延長 ○議長(望月清義君) この際、時間を延長し、暫時休憩いたします。          午後 3時58分休憩  ──────────────────────────────────────          午後 8時14分再開 ○議長(望月清義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ────────────────────────────────────── △日程の追加・上程 ○議長(望月清義君) お諮りいたします。  この際、発議案第1号から発議案第3号までを日程に追加し、議題とするこにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(望月清義君) ご異議なしと認めます。  したがって、この際、発議案第1号から発議案第3号までを日程に追加し、議題とすることに決しました。  ────────────────────────────────────── △提案理由の説明 ○議長(望月清義君) 発議案第1号について提案理由の説明を求めます。  臼井尚夫君。    〔9番 臼井尚夫君登壇〕 ◆9番(臼井尚夫君) 議席9番、臼井尚夫でございます。  発議案第1号について提案を申し上げます。  発議案第1号 国立病院・療養所における長時間・二交替制勤務導入に反対する意見書。  右の議案を、佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。  平成10年3月23日。提出者、佐倉市議会議員、中原英雄議員、同じく戸村庄治議員、冨塚忠雄議員、吉井大亮議員、服部かをる議員、私臼井尚夫であります。佐倉市議会議長、望月清義様。  朗読をもって説明にかえます。  発議案第1号 国民病院・療養所における長時間・二交替制勤務導入に反対する意見書。  厚生省は、平成八年秋以降、国立病院・療養所の看護婦の長時間・二交替制勤務を強引に導入してきました。これは、これまでの三交替制での患者40人から50人を二人で看る体制のまま、準夜勤と深夜勤を一緒にして、仮眠時間もない12時間から17時間半もの長時間夜勤にしようというものです。  現在の看護業務は、医療・看護の高度化などにより、八時間三交替制勤務でも、極めて過酷な状況になっています。それを夜間に二人で12時間から17時間半もの間、仮眠時間もなく働き通すことは、一人が休憩に入ると、一人で40人から50人の患者を看るという勤務で、注意力や判断力が低下し、患者も看護婦も不安と危険に向かいあいながら朝を迎えることとなります。  今回の二交替制勤務導入は、平成四年に制定された看護婦確保法の基本指針にうたわれている夜勤負担の軽減、労働時間の短縮などの施策にも反するもので、日本看護協会も異議を唱え、厚生省に「長時間夜間は、心身の疲労による患者ケアの質の低下をもらすもので、極力避けられたい」との要望書を出しています。テレビ、新聞等マスコミでも、今回の導入に多くの疑問と問題点を指摘する報道を行っています。  私たちは、医療・看護をうける者として、このような看護の質の低下を招き、療養の安全にとって問題のある二交替制勤務の導入には反対です。  よって、労働時間短縮の時代要求に逆行するとともに、医療サービスの低下につながるこの制度の導入を行わないよう要望します。  右、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出します。  平成10年3月23日。佐倉市議会。厚生大臣、国立佐倉病院院長宛。  以上でございます。 ○議長(望月清義君) 発議案第2号及び発議案第3号について、提案理由の説明を求めます。  冨塚忠雄君。    〔25番 冨塚忠雄君登壇〕(拍手) ◆25番(冨塚忠雄君) 議席25番の冨塚忠雄でございます。  ただいまから発議案第2号並びに発議案第3号についての提案理由の説明を行います。  発議案第2号 地方分権に伴う地方自治体の税財源委譲に関する意見書。  右の議案を、佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。  平成10年3月23日。提出者、佐倉市議会議員、秋葉詳議員、服部かをる議員、戸村庄治議員、そして私、冨塚忠雄でございます。佐倉市議会議長、望月清義様。  案文を朗読し、提案といたします。  地方分権に伴う地方自治体の税財源委譲に関する意見書。  地方分権推進委員会は、今まで4次にわたって勧告を出しています。  この勧告は、評価できる点がある反面、税財源の委譲などについては不十分な内容になっています。  周知のように、国と地方の税収配分は、3分の2が国税、3分の1が地方税ですが、歳出は、国が3分の1、地方が3分の2と逆転し、その財源不足を国からの地方交付税や補助金などにより「穴うめ」してきたところです。このことが地方の中央依存体質や行政の画一化など、地方自治の本来のあり方を大きく歪めてきました。  従って、真に地方分権を確立するためには、権限委譲と税財源委譲は一体的に実現されなければなりません。  もとより、自治体間の財政格差を調整するための地交付金の役割を重要であります。地方交付金を充実しつつ、地方税の強化拡充を図るべきであり、多くの補助金も地方財源にすべきです。また、補助金の転用基準の緩和や補助事業を中止する場合補助金返還の免除等を求めた「補助金等適正化法」の改正も重要であり、ぜひ実現すべきです。  よって佐倉市議会は、政府に対し、地方分権に不可欠な地方自治体への税財源の委譲並びに補助金の適正化を速やかに実現するよう強く要望するものです。  右、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出します。  平成10年3月23日。佐倉市議会。内閣総理大臣、大蔵大臣、自治大臣宛であります。  発議案第3号 金融業界への30兆円の公費投入に反対する意見書。  右の議案を、佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。  平成10年3月23日。提出者、佐倉市議会議員服部かをる議員、戸村庄治議員、そして私、冨塚忠雄でございます。佐倉市議会議長、望月清義様。  金融業界への30兆円の公費投入に反対する意見書。  金融機関を救済するために、総額30兆円もの公的資金の投入を設定した預金保険法改正案と金融機能安定化緊急措置法案が成立しました。  住専処理に対して 6,850億円の税金を投入し、多くの批判を浴びたにもかかわらず、それをはるかに上回る公費導入を決定したことは、国民の批判を無視するものと言わなければなりません。  政府はこれれまで、財政赤字を口実に消費税率を引き上げ、医療費を値上げし、介護保険制度を導入、更に医療制度の改悪を進めるなど、国民に厳しく負担を求めてきています。このような状態にもかかわらず、金融機関が危機になると、財政赤字を忘れたかのように公費をつぎ込むそのやり方は、大企業優先、国民無視の政治そのものであります。  今回の公費導入は、預金者保護、金融安定、信用維持が理由とされていますが、預金者は、当面2001年3月まで全額保障されており、今新たに救済措置を設ける必要はありません。従って、その実態は、バブルで大儲けをし、乱脈経営を続けた銀行・証券経営者の責任を問うこともなく、ただ金融機関救済を名目に30兆円もの未曾有の巨費をつぎ込むということです。預金保険機構の資金が不足ならば、各銀行の預金保険料をもっと引き上げ、機構の強化を図ることが先決であり、銀行や証券会社の自助努力を抜きにした公費導入には強く反対するものです。  右、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出します。  平成10年3月23日。佐倉市議会。内閣総理大臣、大蔵宛であります。  どうか同僚議員のご賛同をよろしくお願いを申し上げまして、私の提案理由説明を終わります。(拍手)  ───────────────────────────────────── △質疑 ○議長(望月清義君) これより質疑を行います。───質疑はなしと認めます。  質疑は終結いたします。  ───────────────────────────────────── △委員会付託省略 ○議長(望月清義君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております発議案第1号から発議案第3号までについて、会議規則第35条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(望月清義君) ご異議なしと認めます。  したがって、発議案第1号から発議案第3号までについては委員会付託を省略することに決しました。  ────────────────────────────────────── △討論 ○議長(望月清義君) これより討論を行います。───討論はなしと認めます。  討論は終結いたします。  ───────────────────────────────────── △採決 ○議長(望月清義君) これより採決を行います。  発議案第1号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立全員〕 ○議長(望月清義君) 起立全員であります。  したがって、発議案第1号は可決されました。  発議案第2号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○議長(望月清義君) 起立多数であります。  したがって、発議案第2号は可決されました。  発議案第3号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
       〔起立少数〕 ○議長(望月清義君) 起立少数であります。  したがって、発議案第3号は否決されました。  ────────────────────────────────────── △日程の変更 ○議長(望月清義君) お諮りいたします。  この際、日程の順序を変更し、日程第3、佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員選挙を先議いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(望月清義君) ご異議なしと認めます。  したがって、この際、日程の順序を変更し、日程第3、佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員選挙を先議することに決定いたしました。  ───────────────────────────────────── △佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員選挙 ○議長(望月清義君) 日程第3、佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員選挙を議題といたします。  これより佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員選挙を行います。  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(望月清義君) ご異議なしと認めます。  したがって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  お諮りいたします。指名の方法については議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(望月清義君) ご異議なしと認めます。  したがって、議長において指名することに決しました。  佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員に  岩井亮藏君   榎沢四郎君   佐藤五男君 を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました岩井亮藏君、榎沢四郎君、佐藤五男君を佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(望月清義君) ご異議なしと認めます。  したがって、ただいま指名いたしました岩井亮藏君、榎沢四郎君、佐藤五男君が佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員に当選されました。  ただいま佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員に当選されました岩井亮藏君、榎沢四郎君、佐藤五男君が議場におられますので、会議規則第30条第2項の規定により告知いたします。  この際、暫時休憩いたします。          午後 8時31分休憩  ──────────────────────────────────────          午後10時26分再開    〔3番 桐生政広君、4番 伊藤昌弘君、     5番 服部光裕君、6番 櫻井康夫君、     7番 中村孝治君、8番 中原英雄君、     9番 臼井尚夫君、10番 藤崎正雄君退場〕 ○議長(望月清義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ────────────────────────────────────── △委員長報告 ○議長(望月清義君) 陳情第58号を議題といたします。  本件について委員長の報告を求めます。  総務常任委員長、冨塚忠雄君。    〔総務常任委員長 冨塚忠雄君登壇〕(拍手) ◎総務常任委員長(冨塚忠雄君) 議席25番、総務常任委員長の冨塚忠雄でございます。  当委員会に付託されました陳情第58号 旧七人会に佐倉市議会市政調査研究費の返還を求める陳情につきましては、3月16日及び本日、第4委員会室において委員会を開催し、慎重に審査いたしました。以下、審査の概要並びに結果についてご報告申し上げます。  本陳情につきましては、3月16日に開催いたしました当委員会においては、賛成多数により採択すべきものと決したところでございますが、本日、旧七人会より市政調査費が返還されたとのことであり、再度委員会において審議をいたしました。審議に当たっては、市長の出席を求め、市政調査費が返還されたことの事実関係の確認をいたしました。採決については、市政調査費の返還により本陳情の趣旨は既に実現されているとの観点から、全員異議なく採択されたものとみなします。  何とぞ委員会の決定どおりご賛同くださいますようお願いを申し上げ、委員長報告を終わります。(拍手)  ────────────────────────────────────── △質疑 ○議長(望月清義君) ただいまの委員長の報告に対する質疑を行います。───質疑はなしと認めます。  質疑は終結いたします。  ────────────────────────────────────── △討論 ○議長(望月清義君) これより討論を行います。  中村春子さん。    〔12番 中村春子君登壇〕(拍手) ◆12番(中村春子君) 議席12番、中村春子でございます。  市民ネットワークを代表して、陳情第58号について委員長報告に賛成の立場から討論を行います。  旧七人会は公金から支出された市政調査研究費を、交付要綱に違反し監査委員の返還勧告も無視し続け、今日に至っていましたが、本日朝、市長に旧七人会より返還があったと聞きました。しかし、旧七人会の代表は議場で意見陳述の際、その事実を明らかにすることもなく、また市民や議会に対して混乱を招いたことに対する謝罪もなく、反省の言葉も見られなかったことは大変遺憾です。その上、陳情暴涜する言葉すら発せられていた事実は、議会人としてあるまじき行為です。  また、市長はこれだけの社会問題になっている事実を受けとめ、議会開会の冒頭で直ちに返還されたことを報告すべきでした。調査研究費が返還され、議会として決議をするに至りませんでしたが、私たちは陳情者の思いをしっかり受けとめたことを改めて表明いたします。  以上で討論を終わります。(拍手) ○議長(望月清義君) ほかに討論はございませんか。  勝田治子君さん。    〔14番 勝田治子君登壇〕(拍手) ◆14番(勝田治子君) 議席14番、勝田治子でございます。  新社会党を代表して、委員長報告に賛成の討論を行います。  旧七人会への市政調査費の返還を求める陳情に関して、3月16日の総務常任委員会では採択されました。本日朝8時40分ごろ、旧七人会より返還があった旨のことが市長より議長に伝えられたとのことですが、両者からは正式な報告がされませんでした。この返還問題は市民から陳情として出された議題であり、議員が賛否の態度を示すには正しい情報が必要です。返還するように議会が勧告、決議をするという内容を持つ陳情に、この情報は議会に明らかにされねばならないことであり、この処置がスムーズでなかったことに疑問を感じます。  また、冨塚議員より緊急質問通告により議運が開かれ、その場で中原委員より返還した旨の報告があり、正式な報告との認識には立ちましたが、一委員会だけの報告では情報不足でありました。そして、陳情第58号を採択するに先立ち、関係議員の発言が許されて、中原議員の発言は返還の必要がないという趣旨に終わりました。返還した旨を当然発言をすべきであり、また謝罪があってしかるべきでした。この点が委員長報告にありませんでしたので、補足したいと思います。  また、七人会の返還判断は、この陳情により行われたものと受けとめ、みなし採択に賛成といたします。  以上で討論を終わります。(拍手) ○議長(望月清義君) ほかに討論はございませんか。  戸村庄治君。    〔13番 戸村庄治君登壇〕(拍手) ◆13番(戸村庄治君) 議席13番、戸村庄治であります。  日本共産党を代表して、今議題になっております陳情第58号について討論を行うものであります。  私どもは、この議会調査費でありますけれども、この運用は交付要綱に基づいて厳格な運用が必要だという立場で今日まで来ております。したがって、そういう観点から残余の予算といいますか、調査費があれば当然返すのは当たり前だという立場であります。残念ながらそういった行為がなされずに今日まで来ている。特に正式な機関である監査委員の勧告があるにもかかわらずこういう事態になったことについては、極めて遺憾な感じで見守っていたところでありました。この陳情に当たっても、当然採択すべきものだというふうに思っておりました。総務常任委員会でこれが採択されたと。そしてその後、本日返還行為があったということであります。返還に当たっての旧七人会に関係する者からの積極的な議会に対する発言の場がありながらも、それがなされなかった。これも極めて残念な感じであります。  さらに、この返還に当たっては、ここで発言をしましたけれども、あの内容はまさに返還の要はないのだという趣旨の意見を述べられましたけれども、そう述べつつも事実上返還をしておったと、こういう事情もありました。極めてそういう点では矛盾した態度でもありますけれども、事実上これは返還をされたということに重視をいたしまして、この陳情も総務委員会で採択をされる。そしてこの返還の勧告決議という点でありますけれども、これは事実返還されたということをもって、委員長の報告どおり実行行為がなされたということで、みなすということでありました。したがって、いろいろありますけれども、今回そういったことでこの陳情についてそういう措置で採択をするということをよしとするということを、ここで明確にしておきたいというふうに思います。  以上で討論を終わります。(拍手) ○議長(望月清義君) ほかに討論はございませんか。───討論はなしと認めます。  討論は終結いたします。  ────────────────────────────────────── △採決  ───────────────────────────────────── ○議長(望月清義君) 陳情第58号 旧七人会に佐倉市議会市政調査研究費の返還を求める陳情について申し上げます。  市政調査費の返還により本陳情の趣旨は既に実現されているとの観点から、陳情第58号 旧七人会に佐倉市議会市政調査研究費の返還を求める陳情は採択されたものとみなします。  ────────────────────────────────────── △閉会の宣告 ○議長(望月清義君) 以上をもちまして平成10年2月佐倉市議会定例会を閉会いたします。  お疲れさまでした。          午後10時38分閉会 上記のとおり会議の顛末を録しここに署名する。          佐倉市議会議長      望月清義          佐倉市議会副議長     山本良子          佐倉市議会議員      服部かおる          佐倉市議会議員      中村春子...